出産手当金
[健康保険加入者]

出産手当金とは、勤務先の健康保険加入者が出産のために会社を休んだとき、会社から給与が支払われない人を対象として手当を支給する制度です。(国民健康保険加入者は対象外)

パートやアルバイトの人も支給要件に該当すれば請求することができます。

なお、会社から給与が支払われる場合でも出産手当金よりも少ない場合はその差額分が支給されます。

(注)2007年4月より、出産手当金の支給対象者および支給額が変更されました。
出産手当金支給対象者
出産手当金支給額

▲ページTOP

対象者
出産した健康保険加入者

支給要件
健康保険に加入し、産休中も健康保険料を支払っている人
※上記要件に該当する場合は期間雇用者(派遣社員、アルバイト等)や短時間労働者(パート勤務等)も対象

支給額
支給額=標準報酬日額×3分の2×産休日数
※産休中に事業主から給与が支払われる場合はその分が減額される

支給対象期間
最大98日分(出産の日以前42日+出産の翌日以後56日)
※多胎妊娠の場合(出産の日以前98日+出産の翌日以後56日)
※出産日が予定より遅れた場合は実際に出産した日までの期間

申請に必要なもの
@健康保険出産手当金請求書
A不就労期間証明書
B医師の証明書
C印鑑
など

申請時期/期限
出産後2年以内
※2年経過後は1日過ぎるごとに支給される日数が毎日1日分ずつ減っていきます

お問合せ/申請先
勤務先または社会保険事務所、健康保険組合
※加入している健康保険によって異なる

▲ページTOP

◎妊娠/出産の助成金
特定不妊治療費助成
妊婦健康診査費助成
出産育児一時金
家族出産育児一時金
出産育児一時金受領委任払制度
┣出産手当金
入院助産費用の援助
出産費融資(貸付)制度
育児に関する補助金
ひとり親母子家庭支援

←TOPに戻る

(C)補助金・助成金ナビ