家族出産育児一時金

出産育児一時金制度は、健康保険が適用されず全額自己負担となる妊娠・出産費用の一部が還元される制度です。

家族の医療保険(健康保険や共済組合等)に被扶養者として加入している人が出産したとき、被保険者に対して家族出産育児一時金が支給されます。

出産とは、妊娠85日以上の分娩(早産・流産・死産・人口妊娠中絶を含む)をいいます。

ただし、被扶養者が出産する前に被保険者が退職した場合や死亡した場合は支給されません。

※国民健康保険加入者および健康保険被保険者は
出産育児一時金
出産前に家族出産育児一時金を申請する場合は
出産育児一時金受領委任払制度

出産育児一時金増額についてのお知らせ
(2009年1月3日)

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対象者
健康保険被保険者の被扶養者

支給要件
被扶養者が出産(妊娠85日以上経過した場合、早産・流産・死産・人口妊娠中絶を含む)したとき

支給額
・子ども1人につき35万円(双子の場合は70万円)
産科医療補償制度に加入している分娩機関において、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)である場合は子ども1人につき38万円(双子の場合は76万円)
※健康保険によっては独自の給付(+α)を行っている場合もある

申請に必要なもの
@家族出産育児一時金請求書
A医師、助産婦の証明書
B市区町村長による出生届などの証明
C健康保険証
D母子手帳
E印鑑
※産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、分娩機関による所定の印(スタンプ)が押印されている分娩費請求書(領収書)
など

申請時期/期限
出産日の翌日から2年以内(出生届提出後)

お問合せ/申請先
家族の健康保険(社会保険事務所、健康保険組合、共済組合

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