出産育児一時金

出産育児一時金は、勤務先の健康保険や共済組合、国民健康保険に加入している人で妊娠85日以上経過した人すべてに支給される給付金です。

正常な妊娠・出産は病気とみなされないため、病気の治療とは異なり健康保険が適用されません。かかった費用は全額自己負担となります。

その経済的負担を軽減するものとして出産育児一時金が支給されます。

なお、事実婚(婚姻届を出していない)や父親が不明である場合も支給対象となります。また、妊娠85日以上経過していれば流産や死産等の場合も支給されます。

※健康保険の被扶養者になっている人は
家族出産育児一時金
出産前に出産育児一時金を申請する場合は
出産育児一時金受領委任払制度

出産育児一時金増額についてのお知らせ
(2009年1月3日)

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対象者
出産をした健康保険または国民健康保険加入者

支給要件
妊娠85日以上経過した人(早産・流産・死産・人口妊娠中絶を含む)
※退職後の人:勤務先の健康保険に1年以上継続して加入していた人で退職後6ヶ月以内の出産である

支給額
・子ども1人につき35万円(双子の場合は70万円)
産科医療補償制度に加入している分娩機関において、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)である場合は子ども1人につき38万円(双子の場合は76万円)
※自治体や各健康保険によって異なる
※独自の給付(+α)を行っている場合もある

申請に必要なもの
@出産育児一時金請求書
A医師、助産婦の証明書
B健康保険証
C母子健康手帳
D印鑑
※産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、分娩機関による所定の印(スタンプ)が押印されている分娩費請求書(領収書)
など

申請時期/期限
出産日の翌日から2年以内(出生届提出後)

お問合せ/申請先
国民健康保険加入者:市区町村の役所
勤務先健康保険加入者:社会保険事務所又は健康保険組合

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