出産育児一時金
受領委任払制度
(受取代理制度)

出産育児一時金受領委任払制度とは、出産した際に支給される出産育児一時金を健康保険が直接医療機関に支払ってくれる制度です。

この制度は2006年(平成18年)10月より実施されている制度です。

今までは出産後、出産育児一時金の申請を行ってその後に支給されるという順序でしたので、一旦、出産費用を医療機関に支払う必要がありました。

出産育児一時金受領委任払制度を利用すれば、出産費用と出産育児一時金の差額分を退院時に支払うだけで済むことになります。

出産前に高額な出産費用を準備する必要がないので大変便利な制度ですが、未だ実施していない自治体や保険機関もありますので事前にご確認ください。

なお、家族出産育児一時金の場合も利用できます。

出産育児一時金増額についてのお知らせ
(2009年1月3日)

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申請対象者
@出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり出産予定日まで1ヶ月以内の人
A家族出産育児一時金の支給を受ける見込みがあり出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する人
Bこの制度の利用について医療機関等の同意が得られる人

対象外
@国民健康保険税を滞納しているとき
A医療機関等の同意を得られないとき
B出産費貸付制度を利用するとき
C海外で出産するとき
など

支払方法
@分娩費請求書の額が35万円超(分娩費請求書の写しに所定の印が押されていた場合は38万円)である場合
健康保険が医療機関等の所定口座へ全額振込み、請求額との差額は被保険者が医療機関等に支払う
A分娩費請求書の額が35万円未満(分娩費請求書の写しに所定の印が押されていた場合は38万円)の場合
健康保険が医療機関等の所定口座へ請求額として記載されている額を振込み、請求額との差額については被保険者に対し支払う

申請に必要なもの
@受領委任払(受取代理)専用の出産育児一時金等の請求書
A母子健康手帳
B出産予定日を証明する書類の写し
など

申請時期/期限
出産予定日前1ヶ月以内

お問合せ/申請先
国民健康保険加入者:市区町村の役所
勤務先健康保険加入者:社会保険事務所又は健康保険組合

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