特定不妊治療費助成金

特定不妊治療助成制度は、高額な治療費が必要となる不妊治療費の一部を助成する制度です。

不妊治療に伴う経済的負担を軽減するため、2004年度(平成16年)より導入、2007年(平成19年)4月1日より制度の内容が変更されました。

主な変更点は助成額の増額、所得制限の緩和です。

【助成額】
1年度あたり上限額10万円⇒1年度あたり1回上限10万円、年2回までに変更
【所得制限額】
650万円⇒730万円に引き上げ

なお、特定不妊治療途中の一定段階で治療を中止した場合は助成対象外となりますのでご注意ください。

自治体によっては独自の給付(付加給付)を行っている場合もあります。詳細はお住まいの市区町村役所へお問合せください。
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対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された不妊治療中の夫婦
※戸籍上の夫婦(事実婚は不可)

助成対象外
卵胞を育てるための薬品投与の段階で治療を中止した場合
※卵胞が育って採卵を行った後は治療を中断した場合でも助成の対象となります。

対象治療法
体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)

所得制限額
夫婦合算で730万円(税控除後)

助成額
1年度あたり1回上限10万円、年2回まで

支給対象期間
通算5年
※2006年より、2年から5年に延長

医療機関
自治体指定医療機関

申請に必要なもの
@不妊治療助成申請書
A医療機関の不妊治療受診証明書
B医療機関が発行した領収書
C住民票
D夫婦それぞれの前年所得を証明するもの
など

申請時期
随時

お問合せ/申請先
市区町村の役所

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