常用就職支度手当金
(旧常用就職支度金)
常用就職支度手当金とは、45歳以上の人や身体障害者、知的障害者、精神障害者その他就職が困難な人が安定した職業に就いた場合に支給されます。
なお、再就職手当の支給要件に当てはまる場合は、常用就職支度手当金ではなく再就職手当を受給することになります。
■対象者
45歳以上の人・身体障害者・知的障害者・精神障害者その他就職が困難な人
■支給要件
@公共職業安定所(ハローワーク)の紹介による就職であること
A離職(退職)する前の事業主や関連会社等以外に就職すること
B待期期間、給付制限期間を過ぎていること
■支給額
基本手当日額×30%×支給残日数
※支給残日数が90日以上ある場合は90日、45日に満たない場合は45日で計算される
■申請に必要なもの
@常用就職支度手当支給申請書
A印鑑
など
■申請時期/期限
就職した日の翌日から1ヵ月以内
■お問合せ/申請先
管轄公共職業安定所(ハローワーク)
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