就業手当
就業手当は、失業給付受給中に再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態(パートやアルバイト等)で就業した場合に支給されます。
ただし、支給残日数が45日以上かつ3分の1以上残っているなど、一定の要件を満たす必要があります。
■対象者
失業給付の受給中に、再就職手当の支給対象に該当しない常用雇用等以外の形態で就職が決まった人
■支給要件
@待期期間終了後、就職が決定したこと
A就職日の前日における失業給付の支給残日数が45日以上かつ3分の1以上残っている
B臨時的な就労・就職をした場合である
C退職理由による給付制限を受けた場合、待期満了後1ヶ月間については公共職業安定所(ハローワーク)の紹介ににより就職したものであること
D退職前の会社(関連会社)以外に就職すること
E公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをする前に、雇用が確定したものでないこと
など
■支給対象となる日数
@一週間の所定労働時間が20時間以上、一週間に4日以上、雇用契約期間が7日以上の就労である場合の就業日数
A@以外の場合は、実際に就業した日数
■支給額
支給額=就業日数×30%×基本手当日額(上限あり)
※就業しなかった日は原則として基本手当が支給される
■申請に必要なもの
@就業手当支給申請書
A受給資格者証
B就業した事実を証明する資料(給与明細書等)
C印鑑
など
■申請時期/期限
原則として4週間に1度、失業の認定にあわせて申請
■お問合せ/申請先
住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
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