傷病手当金

傷病手当金とは、健康保険や共済組合に加入している人が業務外の病気やケガなどにより会社を休んだ場合、会社から給与の支払いがない、あるいは支払われる給与が傷病手当金より少ないときに支給される手当です。

傷病手当金を受けるためには健康保険または共済組合に加入していることが条件となり、国民健康保険加入者は対象外となります。

※平成19年4月より健康保険の傷病手当金支給額が増額されました。
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対象者
健康保険または共済組合加入者

支給要件
下記、いずれにも該当する場合
@労務不能(病気やケガのために仕事ができない)の場合
A連続して3日間労務不能であること(待機期間)
B待機期間を過ぎた後、1日以上同一疾病により会社を休んだ場合
C会社から給与の支払いが無い場合(支払われた給与の額が傷病手当金より少ない場合を含む)

支給額
原則として会社を休んだ1日につき
[健康保険]
支給額=標準報酬日額×3分の2
[共済組合]
支給額=標準報酬日額×(65〜80%)
※下記に該当する場合は支給額が調整されます
@会社より給与の支払いがある場合
A同一の傷病により障害厚生年金、障害基礎年金を受けている場合
B老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金等を受けている場合
など

支給対象期間
待機期間(連続して休んだ3日間)を過ぎて4日目から最長1年6ヶ月
※1年6ヶ月は支給される日数ではなく支給対象となる期間
連続して休んだ場合は休日、祝日も含む
傷病が治癒して復帰した後、再発した場合は待機期間はなく1日目から支給される

申請に必要なもの
@傷病手当金請求書
A会社の証明書
B医師の証明書
C出勤簿
D賃金台帳
E印鑑
など

申請時期
随時

お問合せ/申請先
社会保険事務所、健康保険組合、共済組合

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