失業給付基本手当
受給期間延長手続き

働く意思があるにもかかわらず、病気やケガ、出産、育児等の理由により継続して30日以上働けない状況になったときは、失業給付基本手当の受給を延長することができます。

延長できる期間は最長3年間となり、受給期間は(1年+職業に就くことができない時期)(最大限4年間)となります。)

※60歳以上65歳未満の定年等により離職した場合、一定期間休養等の理由で就職活動をしない人も失業給付基本手当の受給期間延長を申請することができます。
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対象者
働く意思はあるが個人の事情等により現在働ける状況ではない人

延長できる期間
最長3年間(特例あり)
※定年等により退職した方は最長1年間

申請に必要なもの
@受給期間延長申請書
A離職票または受給資格者証
B延長理由が確認できる書類等
C印鑑
など

申請時期/期限
職業に就くことができなくなった日から30日が経過し、その翌日から1ヵ月以内
※定年等により退職した人は退職の翌日から2ヶ月以内

お問合せ/申請先
住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

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