失業給付基本手当
失業給付基本手当とは、雇用保険の被保険者であった人が解雇や定年、自己の都合等によって離職した場合、再就職を支援するために支給される手当です。
失業給付基本手当は働きたいという意思があり、働ける状況にある場合のみ支給されます。
就職する意思の無い人や就職できない状況(病気やケガ、出産や育児中等)にある人は支給対象外となります。
※2007年(平成19年)10月1日より基本手当受給(支給)資格要件が変わりました。
雇用保険基本手当
受給資格要件変更内容
■対象者
@現実的な就職活動をしている人
A働く意思があり働ける状況(環境や健康状態)にある人
■支給要件
●2007年(平成19年)9月30日以前に離職した人
[一般被保険者]
退職前の1年間に、雇用保険加入期間が通算して6ヶ月以上あり、かつ賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上ある
[短時間労働被保険者]
離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あり、離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上ある
●2007年(平成19年)10月1日以降に離職した人
週所定労働時間の長短にかかわらず、雇用保険加入期間が12ヶ月以上(各月11日以上)ある
※解雇・倒産等によって離職した人は雇用保険加入期間が6ヶ月以上(各月11日以上)ある
■支給対象外
@出産が近い人
A病気やケガ、妊娠や出産、育児のためすぐには就職できない人
B就職活動をしない人
など
■支給額
年齢、在職中の給与等により異なる
支給額(基本手当日額)=賃金日額×(50〜80%)
※60歳〜64歳:45〜80%
※65歳以上の方は高年齢求職者給付金となり、一般被保険者の基本手当とは異なる
■受給期間(手当を受けることができる期間)
原則として離職した日の翌日から1年間
■給付日数
最大360日間(特例あり)
※年齢や在職年数、離職理由等により異なる
受給期間の延長について
■支給時期
待機期間(受給資格が決定してから7日間)経過後8日目から
※離職理由等によって給付制限期間があります
給付制限期間とは
■失業の認定
原則として4週間に1回ずつ公共職業安定所の指定日に失業の認定を受ける必要がある。認定を受けた日数分、基本手当が支給される
※高年齢求職者給付の受給の場合は失業の認定は1回のみ
■申請に必要なもの
@雇用保険被保険者離職票
A雇用保険被保険者証
B住所を確認できるもの(住民票、運転免許証等)
C証明写真
D印鑑
など
■申請期限
原則として退職した翌日から1年以内
■お問合せ/申請先
住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
◎失業中の給付制度
┣失業給付基本手当
┣基本手当延長手続き
┣日雇労働求職者給付金
┗傷病手当
◎仕事に関する手当
←TOPに戻る
(C)補助金・助成金ナビ