再就職手当

再就職手当は、失業給付受給中に再就職が決まった場合に支給されます。

ただし、支給残日数が45日以上かつ3分の1以上残っているなど、一定の要件を満たす必要があります。

なお、支給残日数が3分の2以上残っている場合は早期再就職支援金が支給されます。

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対象者
失業給付の受給中に再就職を決めた人

支給要件
@待期期間(7日間)終了後、就職が決定したこと
A失業給付の支給残日数が45日以上かつ3分の1以上残っている
B次の就職先で1年以上雇用されることが決定している
C退職前の会社(関連会社)以外に就職すること
D過去3年間に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金を受けていないこと
E再就職手当申請後、離職しないこと
など
※自分の都合で退職した人は公共職業安定所(ハローワーク)で紹介された就職先に就職が決まった場合のみ再就職手当が支給される

支給額
支給残日数×30%×基本手当日額(上限あり)

申請に必要なもの
@再就職手当支給申請書
A雇用保険受給資格者証
B印鑑
など

申請時期/期限
就職した日の翌日から1ヶ月以内
※申請期限を過ぎた場合、再就職手当は支給されません

お問合せ/申請先
管轄公共職業安定所(ハローワーク)

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