教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に受講料の一部を補助する制度です。
雇用保険の加入期間が3年以上あることなどの一定の要件に該当する場合は、現在働いている、働いていない(失業中)にかかわらず、給付を受けることができます。
教育訓練講座には、専門知識・能力の向上に役立つ講座や資格取得を目標とする講座など、さまざまな講座があります。
指定教育訓練講座の一覧は、最寄のハローワーク(公共職業安定所)で閲覧することができます。また、中央職業能力開発協会ホームページでも公開されています。
[教育訓練給付制度検索]
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※2007年(平成19年)10月1日より給付金の受給要件(対象者)、給付率・上限額が変わりました。
教育訓練給付
受給要件/内容の変更
■対象者
@雇用保険の被保険者であった期間が3年以上ある人
※当分の間、初回に限り被保険者期間1年以上であれば受給可能
A厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した人
B退職してから1年以内に教育訓練を受ける人
■対象の経費
@教育訓練受講の入学料(割引制度適用の場合は割引後の額)
A受講料(テキスト代を含む)
■対象外の経費
検定試験受験料、パソコン等器材費用、交通費、補講費等
■支給額
雇用保険の加入期間が
3年以上:教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)
※初回のみ、雇用保険の加入期間が1年以上であれば受給可能
■申請に必要なもの
@教育訓練給付金支給申請書
A教育訓練修了証明書
B住所が確認できるもの(運転免許証等)
C雇用保険被保険者証
D領収証
など
■申請時期/期限
教育訓練講座修了日の翌日から1ヵ月以内
※1ヶ月を過ぎると申請できません
■お問合せ/申請先
住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
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