高年齢雇用継続
基本給付金
高年齢雇用継続給付制度は、高齢者の就業・再就職を支援する給付制度です。
高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳を過ぎても同じ会社で働き続ける人を対象として、60歳時点の賃金に比べて75%未満に低下した場合等に支給される給付金です。
※60歳を過ぎてから再就職した人は
高年齢再就職給付金
■対象者
60歳を過ぎた後も同じ会社で働き続ける60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
■支給要件
@雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること
A60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満であること
各月の賃金が337,343円未満であること(平成20年8月以降)
※上記金額は毎年8月に変更されます
B介護休業給付、育児休業給付の支給対象となっていないこと
■支給額
60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の
@61%以下に低下した場合:各月の賃金の15%相当額
A61%超75%未満に低下した場合:その低下率に応じて各月の賃金の15%相当額未満の額
■支給対象期間
60歳に達した月から65歳に達する月まで
■申請に必要なもの
@高年齢雇用継続給付支給申請書
A高年齢雇用継続給付受給資格確認票
B60歳到達時等賃金証明書
C支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳、出勤簿等)
D年齢が確認できる書類(運転免許証、住民票の写し等)
など
■申請方法
勤務先に必要書類を提出。事業主が事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請をする。
※被保険者本人が直接申請することもできます
■申請時期/期限
初回:最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4ヶ月以内
2回目以降:管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
※原則として2ヶ月に1回支給申請
※申請期限を過ぎると支給が受けられなくなる場合もあります
■お問合せ/申請先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
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