介護休業給付
[賃金日額]
賃金日額は原則として
(介護休業開始前6ヶ月の賃金の合計)÷180
の計算式で求められる金額です。
賃金月額は
(賃金日額)×30
の計算式で求められる金額です。
なお、賃金月額が424,200円を超える場合は424,200円、62,100円未満の場合は62,100円となります。
(平成19年8月1日現在)
介護休業基本給付金の1ヶ月あたりの支給額は、(休業開始時賃金月額×40%)ですので、上限額は169,680円となります。
※毎年8月1日に変更されます
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