育児休業給付
[育児休業基本給付金]


育児休業給付制度改正
育児休業基本給付金と
育児休業者職場復帰給付金統合

※育児休業開始日が平成22年4月1日以降の人

育児休業給付制度とは、1歳未満の子どもを養育するために会社を休む人を対象として給付金を支給する制度です。
育児休業給付制度改正
パパ・ママ育休プラス制度
父親の育児休業再度取得


【お知らせ】
育児休業開始日が平成22年4月1日以降の人は、下記ページ
育児休業給付制度[育児休業給付金]
をご覧ください。

※以下情報は、育児休業開始日が平成22年3月31日以前の人に対する情報です。

育児休業基本給付金は、育児休業期間中の人の生活を支援するためのものです。

正社員だけではなく、期間雇用者(派遣社員等)や短時間労働者(パート勤務等)も支給対象となります。ただし、雇用保険に加入している必要があります。

また、父親、母親のどちらでも申請ができます。養育する子どもが実子であるか養子であるかも問いません。

支給対象期間については基本的には子どもが1歳に達するまでとなっていますが一定の理由がある場合は1歳6ヶ月まで延長が認められます。

※育児休業給付金には、育児休業基本給付金の他に、育児休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給される育児休業職場復帰給付金があります。

育児休業法改正情報
(2010年6月30日施行)

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対象者
1歳未満の子どもの育児のために会社を休む雇用保険被保険者(男女不問・短時間労働被保険者を含む)
パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合

支給要件
@育児休業期間中の賃金が休業開始前の賃金の8割以上支払われていないこと
A各支給対象期間(1ヶ月)ごとに育児休業による休業日数が20日以上あること
※休業終了日が含まれる支給対象期間(1ヶ月)は休業日数1日以上あること
B育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
C育児休業後に職場復帰すること
※期間雇用者の場合は支給要件が異なります。詳細は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)へお問合せください

支給額
原則として1ヶ月当たり
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×30%(上限あり)
※育児休業給付の各支給対象期間中の賃金の額が、賃金日額×支給日数×50%を超える場合は、当該超えた額を減額して支給され、80%以上の場合は給付金は支給されません

支給対象期間
子どもが1歳に達するまでの育児休業期間中(1ヶ月単位)、育児休業終了日の属する月はその育児休業終了日まで
※母親の場合、産後休業8週間は育児休業期間には含まれません
父親が育児休業を再度取得した場合
支給対象期間延長について

申請に必要なもの
@育児休業基本給付金支給申請書
A育児休業給付受給資格確認票
B休業開始賃金月額証明書
C出勤簿等
D印鑑
など

申請方法
勤務先に必要書類を提出し、育児休業の申出をする。申出を受けた事業主が事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請をする

申請時期/期限
初回:休業開始日の初日から4ヶ月後の月末まで
2回目以降:事業主を通じて2ヶ月に1回支給申請

お問合せ/申請先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

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