育児休業給付制度
[育児休業給付金]
育児休業給付制度とは、1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した人を対象として、給付金を支給する制度です。
パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は子どもが1歳2ヶ月、支給対象期間の延長を行った場合は1歳6ヶ月になる前まで育児休業を取得することができます。
※平成22年6月30日、育児休業法の改正に伴い、育児休業給付制度も改正されました。
育児休業給付制度改正
パパ・ママ育休プラス制度
父親の育児休業再度取得
育児休業給付金の支給は、育児休業開始日が平成22年4月1日以降の人が対象となります。
※平成22年4月1日、従来の育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が統合されました。
育児休業給付制度改正
平成22年4月1日施行
雇用保険に加入している等、一定の要件を満たしている場合は正社員だけではなく、期間雇用者(派遣社員等)や短時間労働者(パート勤務等)も支給対象となります。
また、父親、母親のどちらでも申請ができます。パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は、父母ともに育児休業を取得できます。
養育する子どもが実子であるか養子であるかも問いません。
支給対象期間については基本的には子どもが1歳に達するまでとなっていますが一定の理由がある場合は1歳6ヶ月まで延長が認められます。
※育児休業法改正情報
(2010年6月30日施行)
■対象者
1歳(※)未満の子どもの育児のために育児休業を取得する一般被保険者(男女不問・短時間労働被保険者を含む)
※パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合は子どもが1歳2ヶ月、支給対象期間の延長を行った場合は1歳6ヶ月
■支給要件
@育児休業期間中の賃金が休業開始前の賃金の8割以上支払われていないこと
A各支給対象期間(1ヶ月)ごとに育児休業による休業日数が20日以上あること
※休業終了日が含まれる支給対象期間(1ヶ月)は休業日数が1日以上あること
B育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること
など
■支給額
原則として1ヶ月当たり
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分の間は50%)
※育児休業給付の各支給対象期間中に支払われた賃金の額が
・休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超える場合は、支給額を減額
・休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の場合は、給付金は不支給
■支給対象期間
子どもが1歳に達するまでの育児休業期間中(1ヶ月単位)、育児休業終了日の属する月はその育児休業終了日まで
※母親の場合、産後休業8週間は育児休業期間には含まれません
※父親の場合、母親の出産日当日より支給対象となります
パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合
支給対象期間延長について
■申請に必要なもの
@育児休業給付金支給申請書
A育児休業給付受給資格確認票
B支給申請書の記載内容を確認できる書類(賃金台帳や出勤簿等)
C印鑑
など
※パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合
上記の他に
・支給対象者の配偶者であることを確認できる書類(世帯全員について記載された住民票の写し等)
・配偶者の育児休業の取得を確認できる書類(配偶者の育児休業取扱通知書の写し等)
などが必要
■申請方法
勤務先に必要書類を提出し、育児休業の申出をする。申出を受けた事業主が事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に支給申請をする
■申請時期/期限
初回:休業開始日の初日から4ヶ月後の月末まで(主に事業主が行う)
2回目以降:原則として事業主を通じて2ヶ月に1回支給申請
■お問合せ/申請先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
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