日雇労働求職者給付金制度

一定の要件を満たし、日雇派遣で働く人が失業した場合に支給される手当を、日雇労働求職者給付金といいます。

日雇労働被保険者(※)として日雇労働求職者給付金を受給するためには、日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)の交付を受ける必要があります。
※日雇労働被保険者とは
@日々雇用される人
A30日以内の期間を定めて雇用される人
B雇用保険の被保険者である人
のことです。

日雇労働求職者給付金には普通給付と特例給付があります。失業前に日雇労働被保険者として働いていた期間等によって分けられています。
日雇労働求職者給付金普通給付
日雇労働求職者給付金特例給付

日雇派遣で働き賃金の支払いを受ける際、派遣会社に日雇手帳を提出して雇用保険印紙の貼付を受けます。
※日雇手帳を提出しなければ印紙の貼付を受けられず、給付金を受けられなくなることがありますのでご注意ください。
日雇労働被保険者手帳(日雇手帳)の交付申請方法

※お住まいの地域や雇用されている事業所によっては日雇労働求職者給付金制度を利用できない場合もあります。雇用保険の適用および日雇労働求職者給付金に関する質問等は最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せください。

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