技能習得手当

技能習得手当は、失業給付金の受給資格者が公共職業安定所長の受講指示によって、公共の職業訓練校で開講されている技術講座を受講した場合に支給される給付金です。

技能習得手当には受講手当、通所手当、特定職種受講手当の3種類があります。

@受講手当
公共職業訓練校での受講日数分を支給
A通所手当
公共職業訓練校までの交通費を支給(上限あり)
B特定職種受講手当
特に専門技術を要する特定の職種の講座を受講した場合に支給

また、職業訓練校が自宅から遠いために扶養している家族と離れて暮らさなくてはならない場合は寄宿手当が支給される場合もあります。
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対象者
公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する失業給付金受給資格者

支給要件
@失業給付金を受給していて就職活動をしている人
A公共の職業訓練校で開講されている技術講座を受講できる人
※35歳以上60歳未満の人で訓練終了後も就職できなかった場合は、公共職業安定所長の受講指示があれば複数回訓練を受講することができる

支給額
@受講手当
日額600円×公共職業訓練等の受講日数
A通所手当
月額最高42,500円(原則として通所距離が2q以上)
B特定職種受講手当
月額2,000円
※通所手当はマイカーやバイクの利用も可(自動車使用の場合は8,010円)

支給対象外
@公共職業訓練等を受講しない日
A待機中の日
B給付制限期間中および傷病手当の支給対象となる日

申請に必要なもの
@受給資格者証
A受講証明書
B公共職業訓練等受講届
など

申請時期
随時

お問合せ/申請先
住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)

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