育児休業給付制度改正
2010年(平成22年)
6月30日施行
育児休業法の改正に伴い育児休業給付制度が改正され、平成22年6月30日施行されました。
■「パパ・ママ育休プラス制度(※1)」を利用して育児休業を取得する場合、以下@〜Bのいずれにも該当する場合は一定の要件を満たせば、子が1歳2ヶ月に達する日前までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給されます。
(※1)「パパ・ママ育休プラス制度」とは、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳から1歳2ヶ月に達するまでに延長できる制度です。
(子が1歳に達する日が平成22年6月30日以降である人が制度の対象)
@育児休業開始日が、子が1歳に達する日の翌日以前である
A育児休業開始日が、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある当該者を含む)が取得している育児休業期間の初日以後である
B配偶者が、子の1歳に達する日以前に育児休業を取得している
なお「パパ・ママ育休プラス制度」において、父母一人ずつの育児休業給付金支給対象期間の上限は1年間です。
◎母の場合⇒出産日(産前休業の末日)と産後休業期間と育児休業給付金を受給できる期間を合わせて上限1年間
◎父の場合⇒出産日当日から子が1歳2ヶ月に達する日前までの間で上限1年間
保育所に入所できない等一定の理由がある場合は、1歳6ヶ月に達する前まで育児休業期間の延長が可能です。その場合、育児休業給付金支給対象期間も延長となります。
■配偶者の出産後8週間以内の期間内に父親が育児休業を取得した場合、特別な事情がなくても、復職後、再度育児休業の取得が可能です。一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
(再度取得日が平成22年6月30日以降であれば制度の対象)
その他、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合、通常の育児休業給付金申請時に必要な書類等に加え、別途添付書類が必要になります。
育児休業給付制度詳細
制度改正情報一覧に戻る
←TOPに戻る
(C)補助金・助成金ナビ