育児休業給付制度
改正内容
2010年(平成22年)
4月1日施行
平成22年(2010年)4月1日より、これまで申請方法、支給時期が異なっていた「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」が統合され、「育児休業給付金」として全額、育児休業中に支給されることになりました。
支給対象は、施行日(平成22年(2010年)4月1日)以降に育児休業を開始した人です。
施行日前に育児休業を開始した人は、改正前同様、育児休業開始日から育児休業終了まで「育児休業基本給付金」を支給、職場復帰後6ヶ月を経過する日から「育児休業者職場復帰給付金」が支給されます。
「育児休業給付金」の支給額は当分の間、
休業開始時賃金日額×支給日数×50%
で計算される金額です。
育児休業給付金詳細
育児休業基本給付金詳細
育児休業者職場復帰給付金詳細
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