70〜74歳 医療費
[窓口自己負担金]
医療制度の改正により、70〜74歳の人の医療費窓口自己負担金の割合が平成20年(2008年)4月から2割に見直されることになっていました。
(一定以上の所得がある人を除く)
しかし、平成20年(2008年)4月から平成21年(2009年)3月までの間、1割に据え置かれることになりました。
※制度上は2割になります。
該当する人の高齢受給者証には自己負担割合の欄に「2割(ただし有効期限までは1割)」と表示されていますのでご確認ください。
なお、高齢受給者証の負担割合が3割負担の人(一定以上所得者)、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた人は除かれます。
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