雇用保険基本手当
[受給資格要件の変更]
2007年(平成19年)10月より、雇用保険の被保険者資格及び受給資格要件が変更されました。
これまでは週所定労働時間により「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」とに区分されていましたが、この区分がなくなり、雇用保険基本手当の受給資格要件が一本化されました。
※対象は原則として、2007年(平成19年)10月1日以降に離職した人です
■雇用保険受給資格要件
(失業給付)
2007年9月30日迄
[一般被保険者]雇用保険加入期間が6ヶ月以上(各月14日以上)
[短時間労働被保険者]雇用保険加入期間が12ヶ月以上(各月11日以上)
↓↓
2007年10月1日以降
雇用保険加入期間が12ヶ月以上(各月11日以上)
※解雇・倒産等によって離職した人は雇用保険加入期間が6ヶ月以上(各月11日以上)
失業給付基本手当
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