教育訓練給付
[受給要件・内容の変更]

2007年(平成19年)10月1日より、教育訓練給付の受給要件(対象者)が緩和されました。また、雇用保険の加入期間によって異なっていた給付率・上限額が一本化されました。

対象は2007年(平成19年)10月1日以降に指定講座の受講を開始した人です。

■受給要件(対象者)
2007年9月30日迄
雇用保険の被保険者であった期間が3年以上ある人
 ↓↓
2007年10月1日以降
当分の間、初回に限り雇用保険の被保険者であった期間が1年以上ある人

■給付率・上限額
2007年9月30日迄
雇用保険の加入期間が
@5年以上:教育訓練経費40%に相当する額(上限20万円)
A3年以上5年未満:教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)
 ↓↓
2007年10月1日以降
雇用保険の加入期間が
3年以上:教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)
※初回のみ、雇用保険の加入期間が1年以上であれば受給可能

教育訓練給付詳細

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