傷病手当金
[支給額の改正]

2007年(平成19年)4月より、健康保険に加入している人が業務外の病気やケガなどにより、会社を休んだ場合に支給される傷病手当金の支給額が増額されました。

[2007年3月以前]
会社を休んだ1日につき
支給額=標準報酬日額×60%
 ↓
[2007年4月以降]
会社を休んだ1日につき
支給額=標準報酬日額×3分の2

2007年4月改正後の
傷病手当金詳細

▲ページTOP

制度改正情報一覧に戻る
←TOPに戻る

(C)補助金・助成金ナビ