出産手当金
[支給要件改正]
2007年(平成19年)4月より、出産手当金の支給要件(支給対象者)が変更されました。
2007年3月までは、健康保険に加入し、産休中も健康保険料を支払っている人のほか、退職日から6ヶ月以内に出産した人や退職時に任意継続した人も出産手当金の支給対象となっていました。
2007年4月からの出産手当金の支給対象者は、健康保険に加入し、産休中も健康保険料を支払っている人のみとなります。
つまり、出産を機に退職した人は出産手当金が支給されなくなったということです。
出産を機に退職した人や退職時に任意継続した人で出産手当金の支給を受けることができる人は、2007年3月31日までに受け取りが確実である人です。
出産手当金は出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は出産の日以前98日)分も支給されますので、2007年3月31日が「出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の間」にある場合は出産手当金を受け取ることができます。
具体的には、2007年5月11日(出産予定日)までに出産した人は4月1日以降も出産手当金を受け取ることができるということになります。
※多胎妊娠の場合は2007年7月7日(出産予定日)までに出産した人
その後に出産した人は支給対象外となります。
2007年4月改正後の
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その他の改正内容
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