入院時食事療養費

入院期間中の食事費用は一部自己負担(標準負担額)、残りは加入健康保険から入院時食事療養費として支給されます。

入院時食事療養費は健康保険が直接医療機関に支払ってくれるので、自己負担分(標準負担額)だけを医療機関窓口で支払うことになります。

手続き等は必要ありません。

※低所得者世帯(市区町村民税非課税世帯)の人は、自己負担額(標準負担額)の軽減措置を受けることができます。その場合はあらかじめ申請して交付された「減額認定証」を医療機関窓口へ提示する必要があります。
減額認定証申請(国保)
減額認定証申請(健保)

■標準負担額(自己負担額)
[一般]1食260円
[市区町村民税非課税世帯(70歳以上の場合は低所得U(※)の人)]
@過去12ヶ月の入院日数が90日まで…1食210円
A過去12ヶ月の入院日数が90日超…1食160円
[70歳以上の低所得T(※)の人]1食100円

※低所得U…住民税非課税の世帯に属する人
※低所得T…住民税非課税の世帯で世帯員の所得が一定基準に満たない人

なお、入院時食事療養費の標準負担額は高額療養費の対象にはなりません。

▲ページTOP

◎療養給付/療養費支給
療養給付(通勤災害)
療養補償給付(業務災害)
高額療養費(国保)
高額療養費(健保)
高額療養費支給方法
高額介護合算療養費
┣入院時食事療養費
海外療養費
医療に関する助成金

←TOPに戻る

(C)補助金・助成金ナビ