療養の給付
[療養給付]
通勤災害
療養給付とは、健康保険の被保険者が通勤途中に病気やケガをしたとき(通勤災害)に労災保険が適用され、治療にかかった医療費が支払われる給付制度です。
労災病院や労災指定病院等で治療を受けた場合は、初診時に必要な一部負担金(200円)を除いて、病気やケガが治るまで無料で治療を受けることができます。
労災病院や指定病院等以外の病院または診療所で治療を受けた場合は療養の費用の請求を申請します。
業務中に病気やケガをした場合(業務災害)は
療養補償給付
■対象者
通勤途中に病気やケガをした人
■療養の給付支給の範囲
@診察
A薬剤又は治療材料の支給
B処置・手術などの治療
C病院・診療所への入院
D訪問看護
など政府が必要と認めるもの
■給付対象期間
傷病が治癒するまで
■申請に必要なもの
@療養給付たる療養の給付請求書
A病気やケガをしたという会社の証明書
など
■申請時期
随時
■お問合せ/申請先
病院経由で所轄労働基準監督署へ
◎療養給付/療養費支給
┣療養給付(通勤災害)
┣療養補償給付(業務災害)
┣高額療養費(国保)
┣高額療養費(健保)
┣高額療養費支給方法
┣高額介護合算療養費
┣入院時食事療養費
┗海外療養費
◎医療に関する助成金
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