後期高齢者医療制度
(長寿医療制度)
老人保健法の改正により平成20年(2008年)4月から後期高齢者医療制度が開始されました。
75歳以上の人または65〜74歳の人で一定の障害の状態にあり広域連合の障害認定を受けた人は、後期高齢者医療制度に加入することになります。
※対象となる人で国民健康保険や会社の健康保険に加入していた人は被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に移行します。
なお、後期高齢者医療制度に加入するにあたっての特別な手続き等は必要ありません。
平成20年(2008年)3月までは、老人保健制度の対象となっていた人の医療費は公費などで負担されてきました。しかし、急激に進む高齢化に伴う医療費の増加対応策として、後期高齢者医療制度では高齢者自身も一部費用を負担することになりました。
医療機関窓口で支払う医療費の自己負担額は原則1割(一定以上の所得や収入がある人は3割)です。外来(通院)、入院費用については月ごとの自己負担上限額があります。また、1ヵ月に支払った医療費が上限額を超えた場合は高額医療費として後日戻ってきます(申請が必要)。
ただし、入院中の食事代(入院時食事療養費)は一部負担となりますのでご注意ください。
保険料は所得に応じて決まり、一人ひとり(対象者全員)が負担することになります。
※平成20年(2008年)3月まで家族等に扶養され、保険料を免除されてきた人も含みますが、一定期間、保険料の軽減措置が設けられています。
対象となる人には一人ひとりに保険証(後期高齢者医療被保険者証)が交付されます。医療を受けるときは必ず提示してください。
※自治体によっては一定の要件に該当する65歳以上の人を対象にして、独自の老人医療費の助成を行っている場合もあります。
老人医療費助成制度
■対象者
@75歳以上の人
A65歳〜74歳で一定の障害の状態にある人
※広域連合の障害認定を受けた人
■制度加入日
75歳の誕生日
※すでに75歳以上の人は平成20年4月1日から
※65歳〜74歳で一定の障害の状態にある人は広域連合に申請し障害認定を受けた日から
■医療費自己負担額
原則1割
現役並み所得者(一定以上の所得や収入がある人)は3割
■自己負担上限額
■保険料の軽減措置
保険料は所得に応じて決定
@低所得者
└被保険者均等割を軽減(所得水準により7割、5割、2割)
※平成20年10月より、現在7割軽減の人の保険料が軽減されました
詳細
A後期高齢者医療制度加入前に健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人
・平成20年4月〜9月:負担なし(免除)
・平成20年10月〜平成21年3月:被保険者均等割の1割負担(9割軽減)
・平成21年4月〜平成22年3月:5割負担
・平成22年4月〜:全額負担
■保険料の支払い方法
@年金額が年18万円以上かつ介護保険料と後期高齢者医療保険料が年金額の2分の1以下の人:原則として年金から徴収(天引き)
※年金の支給期ごとに自動的に保険料2ヵ月分ずつを支払う
A年金額が18万円未満の人:納付書や口座振替等で支払う
B介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金の2分の1を超える人:納付書や口座振替等で支払う
C会社の健康保険等の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した人:平成20年(2008年)4月から同9月まで納付書や口座振替等、同10月から原則年金から徴収
※一定の要件に該当する人は、保険料の支払い方法を年金からの引落としから口座振替に変更することができるようになりました。
詳細
■お問合せ先
市区町村の役所
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