高額介護合算療養費
高額介護合算療養費(高額医療・高額介護合算制度)とは、1年間にかかった医療費と介護保険の利用者負担額の合計額が高額になった場合に、一定の金額(限度額)を超えた分が払い戻される制度です。
医療と介護保険の両方を利用する人に負担がかかり過ぎないように合計額の年間限度額が決められました。
平成20年(2008年)4月、新たに設けられた制度です。
限度額の基本は56万円ですが、所得や加入する各医療保険制度によって異なります。
医療保険と介護保険の合算自己負担限度額
なお、高額療養費または高額介護サービス費、高額介護予防サービス費が支給される場合はそれらの支給額を控除した額の合計額となります。
※限度額を超えた場合の払い戻し申請は、平成21年(2009年)8月以降になります。
■お問合せ/申請先
国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者:市区町村の役所
健康保険加入者:市区町村の役所(介護保険)と健康保険組合等(医療保険)
◎療養給付/療養費支給
┣療養給付(通勤災害)
┣療養補償給付(業務災害)
┣高額療養費(国保)
┣高額療養費(健保)
┣高額療養費支給方法
┣高額介護合算療養費
┣入院時食事療養費
┗海外療養費
◎高齢者の医療費助成
┣後期高齢者医療制度
┣老人保健制度
┗老人医療費助成
◎医療に関する助成金
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