高額療養費
[国民健康保険]

高額療養費制度とは、1ヶ月にかかった医療費が高額になった場合に一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度です。

払い戻される額は所得や年齢等によって異なります。

なお、保険診療対象外の差額ベッド代や入院時の食事代(入院時食事療養費)等は支給対象にはなりません。

※勤務先の健康保険に加入している人は
高額療養費(健康保険)

2007年4月1日より、70歳未満の人の高額療養費支給方法が変わりました。
高額療養費支給方法

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対象者
国民健康保険加入者

高額療養費の支給基準
[70歳未満の人]
@月ごとの計算(月の1日〜末日までの受診分)
A2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算
B同じ医療機関であっても複数の診療科がある場合は各診療科ごとに計算
C同じ医療機関であっても入院、通院は別計算
D同じ医療機関であっても医科と歯科は別計算
[70歳以上の人]
(後期高齢者医療制度対象者を除く)
各診療科、病院・診療所、歯科全ての支払いを合計した額
※入院したときの食事代(入院時食事療養費)や保険診療対象外の差額ベッド代は支給対象外

自己負担限度額
年齢や所得、各自治体によって異なる
自己負担限度額

支給基準の特例
@世帯合算(世帯の医療費が高額になったとき)
A多数該当(過去12ヵ月間に同じ世帯で高額療養費の支給を年に4回以上受けたとき)
B特定疾病(厚生労働省指定の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかったとき)
自己負担限度額(特例)

申請に必要なもの
@高額療養費支給申請書
A健康保険証
B病院等の領収書
C印鑑
など

申請時期/期限
受診した日の翌日から2年以内

お問合せ/申請先
市区町村の役所

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