海外療養費
海外旅行や海外出張中に病気やケガなどで現地の医療機関にかかった場合、後日請求することによって支払った費用が海外療養費として支給されます。
ただし、日本国内での保険診療費を基準として計算されますので全額が戻ってくるわけではありません。
また、海外療養費の支給は心臓等の臓器移植や不妊治療、美容整形など国内で保険適用となっていない医療行為は対象外ですのでご注意ください。
■対象者
海外への旅行や出張中等に現地の医療機関で診療(治療)を受けた人
■支給対象外
@日本国内で保険診療の対象となっていない診療(治療)
A治療を目的に海外へ行った場合
など
■支給額
@海外の医療機関で実際に支払った額が日本国内での保険診療より高い場合
支給額=[日本国内での保険診療費]-[被保険者の一部負担金相当額]
A日本国内での保険診療より低い場合
支給額=[海外の医療機関で実際に支払った費用]-[被保険者の一部負担金相当額]
■申請に必要なもの
@海外療養費支給申請書
A診療内容明細書
B領収明細書
C印鑑
など
※ABには翻訳文を添付(翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)
■申請時期/期限
海外で治療費を払った翌日から2年以内
■お問合せ/申請先
国民健康保険加入者:市区町村の役所
勤務先健康保険加入者:社会保険事務所又は健康保険組合
◎療養給付/療養費支給
┣療養給付(通勤災害)
┣療養補償給付(業務災害)
┣高額療養費(国保)
┣高額療養費(健保)
┣高額療養費支給方法
┣高額介護合算療養費
┣入院時食事療養費
┗海外療養費
◎医療に関する助成金
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