
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当制度とは、心身に障害のある児童(子ども)について、児童の福祉の増進を図ることを目的として実施されている国の制度です。
特別児童扶養手当は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童の父親、母親または養育者に対して支給されます。
なお、特別児童扶養手当の支給額(手当額)は、物価が上昇すれば増額され、物価が下落すれば減額される仕組みが基本となっています。
ただし、所得制限があり、一定以上の所得がある場合は支給対象外となります。
※平成30年4月分より支給月額が増額されました。
■対象者
身体または精神に障害のある20歳未満の児童の父親、母親または養育者
■支給の対象となる児童の障害の程度
[特別児童扶養手当1級]
@身体障害者手帳の判定がおおむね1級・2級程度に該当するもの(内部的疾患を含む)
A療育手帳の判定がマルA・A程度の知的障害又は同程度の精神障害のもの
[特別児童扶養手当2級]
@身体障害者手帳の判定がおおむね3級程度に該当するもの(内部的疾患を含む)
A療育手帳の判定がB程度の知的障害又は同程度の精神障害のもの
■支給対象外
@請求者や配偶者および扶養義務者の所得が一定以上にある場合
A児童および父、母もしくは養育者が日本国内に住所を有しない場合
B児童が障害による公的年金(厚生年金等)を受けることができる場合
C児童が児童福祉施設等に入所している場合
など
■支給月額
対象児童1人につき
@特児等級1級:51,700円
A特児等級2級:34,430円
■支給開始月/支給時期
原則として申請した月の翌月分から支給開始
年3回(4月・8月・12月)、支給される月の前月分までをまとめて支給
■申請に必要なもの
@特別児童扶養手当認定請求書
A所定の診断書(愛の手帳、身体障害者手帳所持者は省略できる場合有り)
B戸籍謄本(保護者及び児童)
C住民票(世帯全員)
D収入を証明するもの(所得証明書等)
E印鑑
など
■申請時期/期限
随時
※受給資格の再審査のため毎年手続きが必要
■お問い合せ/申請先
市区町村の役所
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