児童育成手当
[障害手当]

児童育成手当(障害手当)は、身体または精神に障害のある20歳未満の児童(子ども)の父親、母親または養育者に対して支給される自治体独自の制度です。

なお、所得制限があり、一定以上の所得がある場合は支給対象外となります。
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対象者
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を養育している人

支給の対象となる児童の障害の程度
@愛の手帳 1・2・3度程度
A身体障害者手帳 1・2級程度
B脳性麻痺または進行性筋萎縮症による身体障害者手帳 1〜6級

支給対象外
@請求者や配偶者および扶養義務者の所得が一定以上ある場合
A児童が児童福祉施設等に入所している場合
など

支給月額
児童1人につき15,500円

支給開始月/支給時期
原則として申請した月の翌月分から支給開始。年3回(2月・6月・10月)、支給される月の前月分までをまとめて支給

申請に必要なもの
@児童育成手当認定請求書
A愛の手帳または身体障害者手帳
B印鑑
など

申請時期
随時
※受給資格の再審査のため毎年手続きが必要

お問合せ/申請先
市区町村の役所

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