児童扶養手当減額
(手当一部支給停止)

平成15年(2003年)児童扶養手当法一部改正により、平成20年(2008年)4月から一定の要件に該当する人を対象として、児童扶養手当の一部が支給停止(減額)されることになりました。

障害や病気があるなど就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない人を対象とした児童扶養手当一部支給停止措置です。

なお、減額適用除外事由に該当する場合は届出をして認定されると、手当は一定期間減額されません。

児童扶養手当とは

減額対象者
下記に該当する人
@母が児童扶養手当受給資格者である
A児童扶養手当の支給開始月の初日から5年または、手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過した人
※児童が3歳未満であるときから児童扶養手当を受給している場合は、児童の3歳の誕生日の翌月初日から5年経過した人

減額(支給制限)対象外
@養育者として受給している
A現在、3歳未満の児童を監護している
B受給者に身体上の障害がある


減額後の支給月額
支給額(手当)の2分の1

下記の適用除外事由に該当する場合は届出をし、審査のうえ認定された場合は一定期間、手当が減額されません。

減額適用除外事由
@就業している
A求職活動等の自立を図るための活動をしている
B一定の障害の状態にある
C負傷・疾病または要介護状態にある等の理由により就業困難である
D子どもや家族(親族)が障害の状態にある、または負傷・疾病・要介護状態にある等の理由により就業困難である

適用除外届出方法
自治体より届いた書類
@所得確認書類
A児童扶養手当一部支給停止適用除外であることを確認する書類
に必要事項等を記入し、除外事由を証明する書類等(※)を添えて提出(届出)する
※就業している場合は就労証明書、求職活動中であればハローワーク登録カード等

適用除外期間
5年等経過月の翌月から翌年7月まで
※5年等経過月が1月から6月までにある場合はその年の7月まで
※所得や家族の状況等によって異なります

届出時期
定められた期間中
※市区町村役所でご確認ください
※期限を過ぎてから届出をした場合、手当が減額される期間が発生しますのでご注意ください

お問合せ/届出先
市区町村の役所

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