児童扶養手当
児童扶養手当制度は、母子家庭の生活の安定と自立促進、子供の健全育成を目的として実施されている国の制度です。
離婚や死別、未婚による出産などで父親と生計をともにしていない18歳までの児童(子ども)(心身に一定の障害のある児童については20歳未満)の母親または養育者に対して支給されます。
※児童扶養手当は基本的に母子家庭のみを対象としていますが、父が重度の障害の状態にある場合は支給対象となります。
なお、自治体独自の制度として児童育成手当の支給を実施している市区町村も多くあります。児童育成手当はひとり親(母子家庭、父子家庭)を対象としています。
※児童扶養手当法一部改正により児童扶養手当の一部が支給停止(減額)されることになりました。
児童扶養手当減額について
■対象者
18歳に達した後の最初の3月31日までの児童(子ども)の母親または養育者
※心身に一定の障害のある児童については20歳未満
■支給の対象となる児童
@父と母の離婚後、父と生計を共にしていない
A父が死亡
B父が重度の障害の状態にある
C父の生死が不明
D父が法令により1年以上拘禁されている
E父が引き続き1年以上遺棄している
F母が婚姻によらないで生まれた
G上記以外で父母があきらかでない
■支給対象外
@母が婚姻している(内縁関係や事実上婚姻関係も含む)
A児童や母または養育者が公的年金や遺族補償を受けることができる
B児童が児童福祉施設等に入所している
C児童が、障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっている
D児童や母または養育者が日本国内に住んでいない
E児童が父と生計を同じくしている
F受給権が消滅している(5年時効)
■支給月額
所得によって全部支給、一部支給、支給対象外となります
[全部支給]
児童1人:41,720円
児童2人:46,720円
児童3人:49,720円
[一部支給]
児童1人:9,850円〜41,710円
※児童2人の場合は児童1人分に5,000円加算、児童3人以上の場合は1人につき3,000円ずつ加算
■支給開始月/支給時期
原則として申請した月の翌月分から支給開始。年3回(4月・8月・12月)、支払月の前月分までをまとめて支給
■所得の制限
受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者の前年の所得が一定の制限を越えた場合、手当の一部又は全部の支給が制限される
※母親が児童の父親から養育費を受け取っている場合はその8割が所得に含まれる
■申請に必要なもの
@児童扶養手当認定請求書
A戸籍謄本(保護者および児童)
B住民票(世帯全員)
C収入を証明するもの(所得証明書等)
D印鑑
など
■申請時期/期限
随時
※受給資格の再審査のため、毎年8月に手続きが必要(現況届)
■お問合せ/申請先
市区町村の役所
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