ひとり親世帯への
就労促進手当
[母子加算廃止]

2007年(平成19年)4月より、生活保護世帯(ひとり親)に対する生活保護費に上乗せされている母子加算が段階的に廃止されます。

その代替措置として、就労促進手当が支給されることになりました。

働いている場合は月額10,000円、働いていない場合でも職業訓練などを受講していれば月額5,000円が支給されます。

母子加算については、18〜16歳の子どもを育てている場合は完全廃止、15歳以下の子どもを育てている場合は2007年より毎年徐々に減額され、2009年度に完全廃止される予定です。

【母子加算額】
◎18〜16歳
[2007年3月まで]
自治体により月額
7,750円〜6,670円
 ↓
[2007年4月]
完全廃止

◎15歳以下
[2007年3月まで]
自治体により月額
23,260円〜20,020円
 ↓
[2007年4月以降]
自治体により月額
15,510円〜13,350円
 ↓
[2008年度]
自治体により月額
7,750円〜6,670円
 ↓
[2009年度]
廃止予定

なお、就労支援による支給と母子加算額を同時に受給することはできません(比べて金額が高い方を支給)。

家庭状況等により異なる場合がありますので、詳細はお住まいの市区町村役所へお問合せください。

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